みなさんお気を付けを(^_^;)ww
インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される恐れがある改正著作権法が、10月1日に施行された。
どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作権法に詳しい金井重彦弁護士が解説する。
「無償で放映されたテレビ番組や楽曲を録画・録音するだけなら大丈夫ですが、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマをダウンロードした場合は罰則の対象となります。動画などが、違法にアップロードされたものだと知っていたことに加え、被害を受けた側が被害を訴え出ることも条件となります」